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もともとの社会保険庁職員なら、自腹を切ってやるべきと言ってやりたいが、この職員は臨時の短期勤務だったようで前職は不明。社会保険庁と関係がなく、残業時間分の賃金が正当に支払われていないなら、要求は当然である。ましてや旧社会保険庁は厚労省の管轄下であり、厚労省は労動基準法による監督を行う労働基準局を配下に持つ官庁であるからとんでないことである。ただ、訴えているのはこの男性のみのようで、話の流れからは他の職員も同じ勤務体系になったと思われるので不思議である。
この職員のみが臨時職員で1人だけ差別待遇であったのかが理解できない。また、根拠が手帳に記録した勤務時間で訴えを起こしているが、どれほどの証拠能力があるのか? タイムカードはなかったのか、タイムカードがなくても、毎日の勤務時間の管理は行っていなかったのか? もし何もしていないなら、如何にも杜撰な官庁の勤務管理体制である。こんな調子であれば年金記録がまとも管理できなかったことも理解できる。仮にこの職員が異常であったとしても、きちんと管理していれば、こんな訴えが出てくるはずがない。
-----以下、朝日新聞引用要約
社会保険庁の元職員が、超過勤務手当が一部しか支払われなかったとして、国に約70万円の未払い賃金を求める訴えを起こした。2007年12月~昨年3月、任期付き職員として採用され、郵便物の仕分けなどをしていた。しかし、年金記録問題を受け、08年2月に全国の社会保険事務所で開庁時間を午後7時まで延長するなどしたため、任期中、大幅に残業が増えたという。手帳などに記録した勤務時間から、約687時間分の残業があったが、174時間分しか支払われなかったと主張している。




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